ストーカー対策・ストーカー調査

ストーカー対策調査

【ストーカー規正法】

  • 付きまといや待ち伏せ、見張りを行う
  • 行動を監視している事を告げる
  • 知り得る状況を告知する
  • 面会や交際を要求する
  • 無言電話をかける
  • 著しく粗野、乱暴な言動をあびせる
  • 著しく名誉を害する事を告げる
  • 性的羞恥心を害する事を言ったり、文書、図書などを送る

ストーカー規正法が施行された現在でもストーカーによる被害が後を絶たず、年々増加の傾向にあります。その原因の一つとして物的証拠が得られない為、被害届けを受付られないと言うことが挙げられます。
普段の平穏な生活が、突然現れた「ストーカー」という存在に脅かされ身の危険を感じる毎日を送っていて「どう対処していいか分からない」弊社ではストーカー行為の物的証拠の収集、ストーカー行為に及ぶ人物の特定、撮影を行う事により忍び寄るストーカーの影を明らかにします。

※ストーカー特定を行った後には、根本的な解決を念頭にサポート致します。

被害の状況

弊社では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等をされたら、相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。

さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、静岡県公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

※警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしています。

ストーカー被害にあっている方ヘ

ストーカーの卑劣な行為の被害にあっている方は、あなただけではありません。不安を覚えたら迷わず弊社に相談してください。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。

警察にて、警告申出書を作成して、警察より警告を行っても、なかなか止めない場合は、さらに次の禁止命令を行いますが、これで収まらない場合は、民事裁判となりますが、この時に、必要になってくるのが、過去の行動履歴です。ストーカーかなと思いましたら、話がややこしくなる前に、すぐに弊社にご相談ください。法的手続き用の書類作成も作成いたします。

※初期のご相談は無料にて行っております。お電話かメールにてご相談ください。

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